当事務所では、「定額」による遺言状サービスを始めることにいたしました。  
 
定額を始める理由

遺言を作成したい、というご相談は多く寄せられている中で、
専門家へ依頼する場合の、その「相場観」が大きく異なる現状があります。
その専門家というのも、様々なものが世の中にあり、
ご依頼者には、その違いや価値が分かりにくい点に悩ましい部分がありました。
  
当事務所では、遺言状の作成において総合的なご提案、アドバイスを行っております。
単に、遺言状を作る、というのではなく、

・遺言者さまの「ご意志」の「背景」を丁寧にヒアリングし、
 そのご意志をどのように反映するか、法務設計をいたします。  
・法務設計では、相続にて遺す方がご意志を反映しやすいものや
 「生前贈与」で行うことが反映しやすい場合、
 その他財産の継承を行う上で、適切で有効な方法を様々な角度から検証します。
・そういった資産設計という観点、経営者様であれば事業継承のアドバイス
・不動産が財産にある場合は、法務調査(登記簿やその他書類の調査)が欠かせません。
・農地法がある場合は、農地転用等農地法にかかるお手続きも検討が必要です。 
 
お住いの自治体、国の制度、各種補助金・助成金の検討
公正証書遺言であれば、公証人(公証役場)
債権債務関連の承継や、相続放棄が必要な判断等民事裁判関係の調査、
それらを行う上で
司法書士、行政書士、経営法務コンサル、FP(ファイナンシャルプランニング)、財産価額が一定以上の場合は税理士等の知見や職権が有用です。

上記を総合的に法務アドバイスを行い、遺言手続きを進めて参ります。

公正証書遺言・自筆証書遺言共通
ご相談 50分1万円、100分2万円
 (お問い合わせは無料ですが、具体的なご相談の無料は行っておりません
 
公正証書遺言
 ご料金:3万円(定額)+公証人手数料
 ヒアリング→作成→公証人手配→完了まで行います。

 公証人手数料は、以下の基準により全国一律で決められています。
 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13
 平均的に、3万円~5万円のことが多いです。
 
Q.公証役場に自分で依頼するのと、当事務所に依頼することの違い
  
追加料金
 ・お急ぎによる特急料金(当日翌日加算:基本価格の2倍、4日以内:1.5倍)
 ・病床加算(ご入院、施設入居中の場合)基本価格の1.5倍
 ・出張料金(4時間以内 1万円、1日 2万円)
 ・証人立会(1名1万円、2名2万円)
 ・事務手数料(各種調査書類、法定書類取得費、郵送料等)
 ・法務調査費用(相続人調査、相続人の意思確認、財産調査、不動産調査等)
  ※平均的に、事務手数料とあわせて数千円~数万円

自筆証書遺言
 ご料金:3万円(定額)  
 ヒアリング→作成相談→完了確認まで行います。
 ※自筆で書いたものの内容確認だけをお願いしたい場合は、1万円で承ります。
 
 自筆証書遺言でも、相続人調査、相続に必要な書類の確認等を行い、
万全な相続のお手続きを整えたい場合、それらのご協力をいたします。
 
ご依頼の方法

1.お電話、Email、LINEいずれかの方法で初回のご連絡をお待ちいたします。
  お電話:0123-25-9270(年中 10時~21時 深夜・早朝も予約可)
  Email:info@sugimotolaw.email (24時間可)
  LINE:https://line.me/ti/p/8NjL9omrzi
2.打ち合わせの実施
  こちらで詳しくお話や、ご希望をお伺いします。
  打ち合わせは、お電話、リモート、対面、出張面談等ご希望に応じます。
3.ご依頼者さまに最適な方法をご提案いたします。
4.ご提案に合意いただき、ご契約となります。
5.当事務所で、遺言状の案文を作成します(当日~1週間)
  お急ぎの場合もご相談に対応いたします
6.案文の確認をいただき、更なる打ち合わせや修正を行います。
7.遺言状の案文最終完成

最短で、即日完成も可能です。
様々なご状況にあわせて、できうる限りのご協力をいたします。
 
こんなこと頼んでいいのかな?
と思われることでも、お声がけくださいませ。

当事務所は、北海道内のみならず全国対応、海外も対応しております。


遺言執行者(遺言執行人)
 
遺言状を完成したはよいけれども、実際にどのように実行されるのでしょうか?

原則、遺言状の相続人全員で
遺言書の内容について手続きを行います。
遺言執行者が定められていれば遺言執行者1人だけで手続きを進めることができます。
遺言執行者は、遺言者遺言で定めることができます。

例えば、相続人の居住地があちこちに点在しており、まとまって話し合いや手続きをスムーズに行いにくい場合等、ご依頼されることが多いです。
当事務所の場合は、遺言状の作成をご協力する段階で、相続人同士が紛争的にならないように配慮しながら遺言者さまと協議を重ねます。
そのため、遺言の執行もスムーズに行われていることが多いですが、諸事情により相続人がスムーズにお手続きしにくい状況があるケースも多々あります。
その場合、紛争性が明確な場合は弁護士対応になりますが、そうでなければ、当事務所が遺言執行者になることが可能です。
 
遺言の最後の詰め、最後の部分をしっかり安心してお任せいただくこともできるのが、遺言執行者制度です。

ご料金:3万円
 
こちらは、「執行」になり、執り行うお手続きの内容が、遺言者さま様々になります。
そのため、料金を固定することが難しく、

 ・出張料金(4時間以内 1万円、1日 2万円)
 ・事務手数料(相続人への各種書類手配、連絡、とりまとめ等)
 ・法務手続き費用(各種名義変更、解約等)
  ※平均的に、事務手数料とあわせて2万円~名義変更手続きが多い場合は10数万円。


 
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