こんにちは。
杉本法務オフィスでございます。

古物商許可申請や建設業許可申請などで、
「登記されていないことの証明書」
を用意する場面がよくあります。  
 
登記されていないことの証明書の取得方法は、

1.郵送による請求
2.法務局で窓口請求
  
の2パターンがあります。

1.の郵送による請求の場合は、東京法務局のみが対応窓口になっています。
 東京法務局民事行政部後見登録課においてのみ取り扱い。
 〒102-8226
 東京都千代田区九段南1-1-15 
 九段第2合同庁舎 東京法務局 民事行政部 後見登録課 
 TEL 03-5213-1360(ダイヤルイン)、03-5213-1234(代表) 
 
その内、2の窓口請求ですぐに取得する場合
北海道内の場合ですと、札幌法務局のみで対応可能になっています。

そのため、すぐに証明書が欲しい場合、なかなかハードルが高いことがあります。

弊所は、札幌市の近郊である「千歳市」に本拠地があり、
札幌法務局での即日取得の代理請求も承っております。

当日のお申し込み、当日取得は、その時の弊所の状況にもよりますので
承れるか確約はできませんが、お気軽にお問合せください。
なるべくリクエストにお応えできるように努力しています。
 
代理請求による取得の場合、「委任状」が必要になります。
委任状PDF 

札幌法務局 登記事項証明書・登記されていないことの証明書について
https://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/static/00_kouken_top.htm



札幌法務局 受付時間 平日の午前9時から午後5時まで
→弊所への当日代理請求の受付時間は、平日13時まで
 

ご依頼の流れは以下になります。

1.弊所に代理取得希望の旨、問い合わせください
 TEL:0123-25-9270
 MAIL:junzlaw@gmail.com
 お急ぎ:090-5950-0626
 FAX:050-4561-0724
 
 ご希望の取得希望日数をお知らせください。

2.「登記されていないことの証明申請書」に必要事項を記載ください

 実際の申請書はこちらになります
 
 こちらのPDFの申請書に記入の上、メールないしFAXもしくはLINEで送付ください。
 PDFの申請書に記入ができない場合は、以下の質問項目に記載ください。

 ①請求する方の 氏名と(読みカナ)
 ②       ご住所
 ③上記のPDF申請書から、「証明事項」を選択ください。
 ④必要な通数(1通のみ等)
 ⑤証明を受ける方の情報 氏名、生年月日、住所、本籍地
 ※本籍地の記載が必要です。住所とは別になりますのでご注意くださいませ。

3.費用のお振込をお願いいたします

 原則、事前払いになります。
 法人等で後払い(請求書発行後の入金等)の場合も対応しています。

 お振込先は、ご契約時の手続き案内にて別途ご連絡いたします。
 
費用は以下になります。

【共通経費】
 送料は、レターパックライト2通(740円)
 収入印紙代金 1通300円 

【請求代理費用】
 ①郵送請求代理(東京法務局)1人分 5,500円 追加1人につき2,200円
 ②窓口取得代理(札幌法務局)1人分 
    → 当日取得 16,500円 追加1人につき2,200円
    → 3日以内   11,000円 同上
    → 1週間以内 5,500円 同上

 ※2.「登記されていないことの証明申請書」
  にお客様が記入しお申込みいただいた場合は、上記費用から各1,650円お値引きできます。
  (申請書の内容につき訂正等がなく、ヒアリングや調査の必要がない場合)
 
4.お渡し

 郵送請求の場合は、お客様のご希望先に送付いたします。
 窓口請求の場合も、お客様ご希望先に送付いたします。
 いずれも即日対応いたします。

 尚、取得した証明書を、即日受領希望の場合も対応可能です。
 ※引取にきていただく場合 平日・土日 20時まで弊所事務所にてお渡し
  弊所が、お客様ご希望先に直接持参でお届けする場合は、ご相談くださいませ。
  日時と希望時間、場所等をお伺いし予定を立てます。
 
以上、よろしくお願いいたします。

杉本法務オフィスグループ
司法書士結杉本国際法務オフィス
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〒066-0027 北海道千歳市末広7丁目8番6号ビジュアルBLD-1F
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FAX 050-4561-0724
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