「円満法務」杉本国際法務オフィス[リモート対応]

全国・海外(リモート・オンライン)対応法務事務所。訪問可能地域:北海道内全域/千歳市/恵庭市/札幌市/安平町/由仁町/長沼町/江別市/苫小牧市/むかわ町/石狩胆振空知

「円満法務」専門
司法書士・行政書士・海事代理士 杉本国際法務オフィス

〒066-0027 (JR千歳駅北口高架沿いイオン方面交差点)
北海道千歳市末広7丁目8番6号ビジュアルBLD1F 
(事務所面談は安心の完全予約制 10時~21時)

TEL:0123-25-9270  (電話は10時~21時)
FAX:050-4561-0724 
MOBILE:090-5950-0626 (深夜・早朝の相談もOK)
LINE:https://line.me/ti/p/8NjL9omrzi 
Email:info@sugimotolaw.email

よりお安く良いサービスを安心価格にて・・・
定額遺言・定額相続・定額離婚・定額公正証書に挑戦しています
定額会社設立・ その他各種許認可・登録手続きもコスパ最適を目指します

問い合わせ・相談予約フォーム

お問合せと、ご相談用のサイトを用意いたしました。
https://reserva.be/sugimotolaw

基本的に、受任いただいた業務は、相談料込みです。
あまりご相談だけというご依頼はなく、
ほとんどご契約になることが多いです。
  
遺言や債権債務関係の業務で、内容の確認だけお願いしたいというリクエストもたまに頂きますので、ご相談のみのご対応も喜んで対応させていただきます。

面談は、完全予約制になっております。
  
お急ぎの方はお電話をくださいませ。
お電話は随時対応させていただいております。

当事務所は、法務調査・現地確認が多いのもあり、
どんなに遠方でも、お客様先に一度はご挨拶と打ち合わせで顔を出す事務所なので、道内あちこち飛び回る日々です。
なのでお電話大歓迎です!

よろしくお願いいたします。

定額サービスとコスパ最善への挑戦

どうも、こんにちはです。

当事務所も、開業から5年目になります。

コロナが発生した時にちょうど開業しまして、
(ホントにビンゴなタイミングでした・・・)
当時は鹿児島に住んでいまして、事務所も鹿児島でした。
 
その後、父の健康もあり、子供の学校のこともあり、
色々なタイミングがあって、故郷北海道へ戻ってきたのですが、
 
開業時から、ずっと「付加価値」を意識し、スキルの研鑽に励んできました。

単に手続きの代行をするのみではなく、
「価値」を生み出したい。
 
ご依頼者の方の人生だったり、お仕事であったり、何かかんかの価値が上がるような
そういうサービスを提供したい、というのが目標でした。
 
おかげさまで、鹿児島でもよいお客様と沢山出会い、
学んだこと、尊敬するかた、色々な素晴らしい価値を頂戴しました。
そして、私どももお客様にそのように提供できるよう努力してきました。
 
できたこと、できなかったこと、まだまだできたなあと思うこと
色々あります。

付加価値を提供する
価値を上げるような支援をする
 
と考えたときに、頂戴するお手数料をどう設定したらよいか、
これも常に考え続けてきたテーマです。

良いものを提供するには、時間と労力がかかります。
よく私たちは「車」を例に挙げるのですが、
車検も、とにかく通せばよい、という考えもあれば、
しっかり修理するところはしたい、というお考えもあれば、
今すぐ修理は必要ない箇所も、将来的に必要になるのであれば「予防」的に「補強」しておこう、というお考えもありますよね。

法務、という特性上、
何か問題が生じる前に、問題が生じないように予防したい、
というのがあります。


実際に、ご相談が来る場合は、緊急性があったり、
何か事が生じてからご連絡が参ることが多いのです。
 
事前に、もう少しこのようにしておけば、とか、
こういうことも知っておくとよかった、ということがよくあります。
 
円満に生活していくには、予防が大切かと思うわけで、
これは多くの方も同意されることでしょう。
 
問題は、やっぱり費用なんですよね。
それは勿論、予防は大事だし、色々補強も修繕もした方が良いけれども、
そんなことは分かっているけれども・・・
クルマもいつ壊れるかわからないし、壊れたら考えればよい。
 
それが、事故や怪我になるならそれはまずいけれども、
せめてそこまでの重大なトラブルにならない程度に、
やれることはやっておきたい、
というのが、現実的な着地点なのかな、と思います。
 
完全で完璧なものを目指す場合、それはキリがない領域でもありますし、
完全完璧な法律、法務を構築するには、やはり大きな負荷がかかります。
 
必要十分な程度
 
必要最低限というものと
必要十分という程度と
 
この2つの匙加減が、現実的な打ち手かなと。
 
そして、必要最低限度でも、必要十分でも、
それはご依頼者さまが決定することであると。
 
しかし、私どもとしたら、必要最低限度だから手を抜こうというわけにはいかず
着手する業務においては、やることはやるわけです。
 
ですので
定額と言う金額設定にして、金額はシンプルに分かりやすく透明にして
あとは、オプションということでお選びいただくと。
 
結果的に、サービスの品質を下げることはなく、
手を抜くこともなく、
必要なことはちゃんと中に入った状態で、シンプルにお安く提供していく。
 
要するに、良いものを安くということですね。

品質を下げずにお値段を下げるには、
仕事のプロセス、という手法について工夫が必要になります。
 
毎回、お客様先にお伺いし、紙で用意した書類を持って右往左往していると
やはりコストはかかってきます。
様々なITツールも駆使しながら、
ITツールが不安な方へは、FAXがお勧めです!!ハッキングもされません。
ウイルスもありません。
 
ということで、今後、あらゆる業務につき、
固定料金制を導入し、あらゆる業務につき、プロセスを最適化し、
現代の最前線の先端サービスを高品質で提供できるよう、トライして参りたいと思います。
 
もっとも、
当社は、「現場主義」ですので、
今後も変わらず、現地確認、現地調査、法令調査、各関係機関と顔をあわせた折衝、
お客さまともなるべく顔をだして、お会いできるよう努めます。
現場でしか分からないことも多く、
それがサービスの品質にも大きな影響があることを実感している日々です。
 
アナログとデジタルの両輪で、
最高のサービスを提供できるようがんばります!
どうぞよろしくお願いいたします。

杉本国際法務オフィス 

公正証書遺言/自筆証書遺言 【定額サービス】

 
当事務所では、「定額」による遺言状サービスを始めることにいたしました。  
 
定額を始める理由

遺言を作成したい、というご相談は多く寄せられている中で、
専門家へ依頼する場合の、その「相場観」が大きく異なる現状があります。
その専門家というのも、様々なものが世の中にあり、
ご依頼者には、その違いや価値が分かりにくい点に悩ましい部分がありました。
  
当事務所では、遺言状の作成において総合的なご提案、アドバイスを行っております。
単に、遺言状を作る、というのではなく、

・遺言者さまの「ご意志」の「背景」を丁寧にヒアリングし、
 そのご意志をどのように反映するか、法務設計をいたします。  
・法務設計では、相続にて遺す方がご意志を反映しやすいものや
 「生前贈与」で行うことが反映しやすい場合、
 その他財産の継承を行う上で、適切で有効な方法を様々な角度から検証します。
・そういった資産設計という観点、経営者様であれば事業継承のアドバイス
・不動産が財産にある場合は、法務調査(登記簿やその他書類の調査)が欠かせません。
・農地法がある場合は、農地転用等農地法にかかるお手続きも検討が必要です。 
 
お住いの自治体、国の制度、各種補助金・助成金の検討
公正証書遺言であれば、公証人(公証役場)
債権債務関連の承継や、相続放棄が必要な判断等民事裁判関係の調査、
それらを行う上で
司法書士、行政書士、経営法務コンサル、FP(ファイナンシャルプランニング)、財産価額が一定以上の場合は税理士等の知見や職権が有用です。

上記を総合的に法務アドバイスを行い、遺言手続きを進めて参ります。

公正証書遺言・自筆証書遺言共通
ご相談 50分1万円、100分2万円
 (お問い合わせは無料ですが、具体的なご相談の無料は行っておりません
 
公正証書遺言
 ご料金:3万円(定額)+公証人手数料
 ヒアリング→作成→公証人手配→完了まで行います。

 公証人手数料は、以下の基準により全国一律で決められています。
 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13
 平均的に、3万円~5万円のことが多いです。
 
Q.公証役場に自分で依頼するのと、当事務所に依頼することの違い
  
追加料金
 ・お急ぎによる特急料金(当日翌日加算:基本価格の2倍、4日以内:1.5倍)
 ・病床加算(ご入院、施設入居中の場合)基本価格の1.5倍
 ・出張料金(4時間以内 1万円、1日 2万円)
 ・証人立会(1名1万円、2名2万円)
 ・事務手数料(各種調査書類、法定書類取得費、郵送料等)
 ・法務調査費用(相続人調査、相続人の意思確認、財産調査、不動産調査等)
  ※平均的に、事務手数料とあわせて数千円~数万円

自筆証書遺言
 ご料金:3万円(定額)  
 ヒアリング→作成相談→完了確認まで行います。
 ※自筆で書いたものの内容確認だけをお願いしたい場合は、1万円で承ります。
 
 自筆証書遺言でも、相続人調査、相続に必要な書類の確認等を行い、
万全な相続のお手続きを整えたい場合、それらのご協力をいたします。
 
ご依頼の方法

1.お電話、Email、LINEいずれかの方法で初回のご連絡をお待ちいたします。
  お電話:0123-25-9270(年中 10時~21時 深夜・早朝も予約可)
  Email:info@sugimotolaw.email (24時間可)
  LINE:https://line.me/ti/p/8NjL9omrzi
2.打ち合わせの実施
  こちらで詳しくお話や、ご希望をお伺いします。
  打ち合わせは、お電話、リモート、対面、出張面談等ご希望に応じます。
3.ご依頼者さまに最適な方法をご提案いたします。
4.ご提案に合意いただき、ご契約となります。
5.当事務所で、遺言状の案文を作成します(当日~1週間)
  お急ぎの場合もご相談に対応いたします
6.案文の確認をいただき、更なる打ち合わせや修正を行います。
7.遺言状の案文最終完成

最短で、即日完成も可能です。
様々なご状況にあわせて、できうる限りのご協力をいたします。
 
こんなこと頼んでいいのかな?
と思われることでも、お声がけくださいませ。

当事務所は、北海道内のみならず全国対応、海外も対応しております。


遺言執行者(遺言執行人)
 
遺言状を完成したはよいけれども、実際にどのように実行されるのでしょうか?

原則、遺言状の相続人全員で
遺言書の内容について手続きを行います。
遺言執行者が定められていれば遺言執行者1人だけで手続きを進めることができます。
遺言執行者は、遺言者遺言で定めることができます。

例えば、相続人の居住地があちこちに点在しており、まとまって話し合いや手続きをスムーズに行いにくい場合等、ご依頼されることが多いです。
当事務所の場合は、遺言状の作成をご協力する段階で、相続人同士が紛争的にならないように配慮しながら遺言者さまと協議を重ねます。
そのため、遺言の執行もスムーズに行われていることが多いですが、諸事情により相続人がスムーズにお手続きしにくい状況があるケースも多々あります。
その場合、紛争性が明確な場合は弁護士対応になりますが、そうでなければ、当事務所が遺言執行者になることが可能です。
 
遺言の最後の詰め、最後の部分をしっかり安心してお任せいただくこともできるのが、遺言執行者制度です。

ご料金:3万円
 
こちらは、「執行」になり、執り行うお手続きの内容が、遺言者さま様々になります。
そのため、料金を固定することが難しく、

 ・出張料金(4時間以内 1万円、1日 2万円)
 ・事務手数料(相続人への各種書類手配、連絡、とりまとめ等)
 ・法務手続き費用(各種名義変更、解約等)
  ※平均的に、事務手数料とあわせて2万円~名義変更手続きが多い場合は10数万円。


 
「円満法務」専門
杉本経営法務コンサルティング
司法書士・行政書士・海事代理士 結杉本国際法務オフィス

〒066-0027 (JR千歳駅北口高架沿いイオン方面交差点)
北海道千歳市末広7丁目8番6号ビジュアルBLD1F 
(事務所面談は安心の完全予約制 10時~21時)

TEL:0123-25-9270  (電話は10時~21時)
FAX:050-4561-0724 
MOBILE:090-5950-0626 (深夜・早朝の相談もOK)
Email:info@sugimotolaw.email

よりお安く良いサービスを安心価格にて・・・
定額遺言・定額相続・定額離婚・定額公正証書に挑戦しています
定額会社設立・ その他各種許認可・登録手続きもコスパ最適を目指します
 

杉本法務オフィス「事務所紹介」

こんにちは!
北海道千歳市の杉本法務オフィスでございます。

事務所のご紹介をさせて頂きます。
 
弊所は、杉本法務オフィスというグループで経営法務サービスを行っており、
 
杉本経営法務コンサルティング
行政書士結杉本国際法務オフィス
司法書士結杉本国際法務オフィス
 
と、主に3つの事業の柱がございます。

杉本経営法務コンサルティングは、
主に経営及び法務に関する助言と経営法務調査を主軸にしています。
取得している許認可・登録・免許は、現在探偵業になります。
 
行政書士結杉本国際法務オフィスは、
主に、行政手続きの中でも、許認可申請の代理を行っています。
例えば、
・建設業法に関する申請(建設業許可新規、更新、事業変更報告、経営審査等)
・福祉サービス施設
・倉庫業の登録
・自動車に関する手続き(車庫証明、車検証の変更等)
・農地法に関すること
・病院、クリニック等医療機関の設立や許認可に関すること
 
等がよく受任している業務になります。
 
司法書士結杉本国際法務オフィスは、
主に、登記に関する業務がメインになります。

得意な分野は、
・公正証書作成
・会社設立、変更
・不動産に関する手続き
・不動産に関する法令調査
・相続、遺言等、法令調査が重要で登記が生じるもの
 
一見、経営及び法務のコンサル業や、行政書士業務、司法書士業務は別々にみえるかもしれませんが、実際の本質的な部分では、相互に大きく関係しあっています。
 
例えば、会社を設立したいと考えたときに、

まず、事業の目的(何をしたいのか)を考えます。
そして、それを実現するためのプランを考えます(事業計画立案)
プランを実現するための、資金計画を検討します。
プランを実現するための、法務調査を行います。
 
法務調査というのは、
事業を行う上で、必要な法律上の手続きや資格があるのかどうか。
 →飲食店を行うなら、飲食業の許可を取得する必要があります。
 
そして、その許可をとるためには、どこにでも好きにお店を出せないため、
どこになら出店してよいのか、「用途地域」を調査します。
普通の家を借りるときも、周辺住民や環境とかも考慮しますよね。
なので、出店予定地周辺の調査も大切になります。
 
1人でお店や会社をやる(一人会社)場合は、では株式会社がよいのか、合同会社がよいのか?それとも、法人にしないで個人事業のままでよいのか?
 
その判断には、
事業目的の実現のためのプロセスや手法を検討することになります。

経営的な分析
法律的な分析
財務的な分析

経営的な分析には、1人でやるか雇うか、サービスの内容等マーケティング
法律的な分析では、許認可・登録免許関係、法令確認、コンプライアンスの導入・理解
財務的な分析では、補助金・助成金の活用、融資、節税に関する知識等
 
これらの総合的に密接にかかわっている一連の工程に関して、
各申請領域に応じて、適格なアドバイザーとサポーターでありたい、というのが弊所の理念です。
 
一言で、経営法務コンサルティングという領域になりますが、
その専門家としての知見・経験を研鑽すべく、日々努力しています。
 



 



















登記されていないことの証明 札幌法務局/北海道 代理請求・代理取得

こんにちは。
杉本法務オフィスでございます。

古物商許可申請や建設業許可申請などで、
「登記されていないことの証明書」
を用意する場面がよくあります。  
 
登記されていないことの証明書の取得方法は、

1.郵送による請求
2.法務局で窓口請求
  
の2パターンがあります。

1.の郵送による請求の場合は、東京法務局のみが対応窓口になっています。
 東京法務局民事行政部後見登録課においてのみ取り扱い。
 〒102-8226
 東京都千代田区九段南1-1-15 
 九段第2合同庁舎 東京法務局 民事行政部 後見登録課 
 TEL 03-5213-1360(ダイヤルイン)、03-5213-1234(代表) 
 
その内、2の窓口請求ですぐに取得する場合
北海道内の場合ですと、札幌法務局のみで対応可能になっています。

そのため、すぐに証明書が欲しい場合、なかなかハードルが高いことがあります。

弊所は、札幌市の近郊である「千歳市」に本拠地があり、
札幌法務局での即日取得の代理請求も承っております。

当日のお申し込み、当日取得は、その時の弊所の状況にもよりますので
承れるか確約はできませんが、お気軽にお問合せください。
なるべくリクエストにお応えできるように努力しています。
 
代理請求による取得の場合、「委任状」が必要になります。
委任状PDF 

札幌法務局 登記事項証明書・登記されていないことの証明書について
https://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/static/00_kouken_top.htm



札幌法務局 受付時間 平日の午前9時から午後5時まで
→弊所への当日代理請求の受付時間は、平日13時まで
 

ご依頼の流れは以下になります。

1.弊所に代理取得希望の旨、問い合わせください
 TEL:0123-25-9270
 MAIL:junzlaw@gmail.com
 お急ぎ:090-5950-0626
 FAX:050-4561-0724
 
 ご希望の取得希望日数をお知らせください。

2.「登記されていないことの証明申請書」に必要事項を記載ください

 実際の申請書はこちらになります
 
 こちらのPDFの申請書に記入の上、メールないしFAXもしくはLINEで送付ください。
 PDFの申請書に記入ができない場合は、以下の質問項目に記載ください。

 ①請求する方の 氏名と(読みカナ)
 ②       ご住所
 ③上記のPDF申請書から、「証明事項」を選択ください。
 ④必要な通数(1通のみ等)
 ⑤証明を受ける方の情報 氏名、生年月日、住所、本籍地
 ※本籍地の記載が必要です。住所とは別になりますのでご注意くださいませ。

3.費用のお振込をお願いいたします

 原則、事前払いになります。
 法人等で後払い(請求書発行後の入金等)の場合も対応しています。

 お振込先は、ご契約時の手続き案内にて別途ご連絡いたします。
 
費用は以下になります。

【共通経費】
 送料は、レターパックライト2通(740円)
 収入印紙代金 1通300円 

【請求代理費用】
 ①郵送請求代理(東京法務局)1人分 5,500円 追加1人につき2,200円
 ②窓口取得代理(札幌法務局)1人分 
    → 当日取得 16,500円 追加1人につき2,200円
    → 3日以内   11,000円 同上
    → 1週間以内 5,500円 同上

 ※2.「登記されていないことの証明申請書」
  にお客様が記入しお申込みいただいた場合は、上記費用から各1,650円お値引きできます。
  (申請書の内容につき訂正等がなく、ヒアリングや調査の必要がない場合)
 
4.お渡し

 郵送請求の場合は、お客様のご希望先に送付いたします。
 窓口請求の場合も、お客様ご希望先に送付いたします。
 いずれも即日対応いたします。

 尚、取得した証明書を、即日受領希望の場合も対応可能です。
 ※引取にきていただく場合 平日・土日 20時まで弊所事務所にてお渡し
  弊所が、お客様ご希望先に直接持参でお届けする場合は、ご相談くださいませ。
  日時と希望時間、場所等をお伺いし予定を立てます。
 
以上、よろしくお願いいたします。

杉本法務オフィスグループ
司法書士結杉本国際法務オフィス
行政書士結杉本国際法務オフィス

〒066-0027 北海道千歳市末広7丁目8番6号ビジュアルBLD-1F
TEL 0123-25-9270 
FAX 050-4561-0724
MAIL info@sugimotolaw.mail

営業時間:平日・土日 10時~20時
事務所面談は、要事前予約

 








[古物商]申請ヒアリング

 
こんにちは,結杉本行政書士・司法書士事務所です。
古物申請で必要なヒアリング項目は以下です。
これ以外に,略歴書というものも必要になります。
申請全体は,こちら


申請書ヒアリング
 
1.(お店の名前があれば) 店名
 →

2.主に取り扱う商品の種類 (1つだけ選択します)
  01 美 術 品 類  02 衣 類  03 時 計  04 自 動 車 
  05 ・ 宝飾品類 自動二輪車 ・原 付   06 自 転 車 類 
  07 写真機類 08 事務機器類 09 機械工具類 10 道 具 類
   11 皮 革 ・ゴム製品類 12 書 籍 13 金 券 類 
   →

3.代表者氏名  
  住所  
  連絡先(電話)

3.代表者以外に店舗管理者がいる場合は
  その方の氏名
  住所
  電話番号
  ※古物商許可にあたって,「管理者を一人置く必要があります」

4.出店するオンラインのお店のURL
   →
  ホームページアドレス
   →
  ※申請許可後に追加することが可能です。

5.主に使用するオンラインサイトの名前
  →
  ※自分が市場主である場合は,古物商ではなく古物市場主として申請します。  

[全国対応]古物商許可申請[リモート対応]マニュアル・申請お任せ

 
 オンラインショップはじめて開設パック(古物商許可申請付)

 古物商許可申請手続き代行 19,800円
 ホームページ作成(オンラインショップ開設)代行 16,500円
 ショップ顧問料 年間5500円
 
 開設パック合計 41,800円 (ショップ開設なしは,33,000円)


 ※こちらのお任せパックは,聞き取り調査,申請書作成,添付書類取得までトータルで
  お任せいただける内容になっております。
  しかし,古物商は警察署へ申請するのですが(詳しくは以下を参照),郵送申請は
  基本的に受付けておりません
  そのため,最終的な窓口へのお手続きはご自身で行って頂くことが原則になります。
  (代理人申請にて弊所が申請に窓口へ行くことは可能です)
 ※ホームページやオンラインショップのお客様画面があると開業した後に便利です。
  オンラインショップのURL等も申請書に記載いたします。
  どういうオンラインショップがお勧めかなどもアドバイスいたします。
 ※ショップ顧問料は,お客様のお店情報(ホームページやオンラインショップ,パンフレット等)
  に顧問先として弊所の名前を記載いただけるものです。
  古物商許可番号の掲示とあわせて表記されることで,トラブルの予防に役立ちます。
  また,実際に相談事案が生じたときに,一から自分の説明をすることなくスムーズに
  話に入ることができる点が利点です。
  (簡単なご相談(LINE等)は無料で行います。実際に解決へ労務が発生する場合は有償です)
 


 以下は,古物商許可申請についてのマニュアル的説明です。


古物商許可申請
 国内において、古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」
委託を受けて交換」を行う営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。
 許可申請の際は、申請場所を確認のうえ、申請書類を整えて提出します。
 申請書類を提出しても、許可証の交付を受けるまでは
 古物商としての営業活動はできませんので注意してください。

古物とは
 古物営業法でいう「古物」とは、
 一度使用された物品
 使用されない物品で使用のために取引されたもの
 これらの物品に幾分の手入れをしたもの
 となります。


申請場所
 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は
 刑事・生活安全課生活安全係が窓口です。
 複数の営業所を設けようとする場合、いずれか1つの営業所を主たる営業所とし、
 その所在地を管轄する警察署に許可申請をすることになります。


申請手数料
 19,000円(警察署で購入する収入証紙による納付)

交付までの期間
 申請から概ね40日以内。

許可を受けることができない場合(欠格事由)
 古物営業法第4条各号に該当する場合は、古物商を営むことができません。
 下記に記載された申請必要書類の誓約書に記載された内容に該当する場合は、
 欠格事由に該当することになります。

必要書類
許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその4までのうち、必要書類の正本1通

必要書類一覧表

必要書類一覧


許可申請書 [様式第1号]
PDF(252KB)  

※アドバイス
 代表者と管理者は,同一人物でもかまいませんが,
 管理者は「営業所に常駐する人」になります。
 よく知人等に管理者をお願いしたけれども遠方在住だったりすると
 営業所の管理ができないのでNGです。
※別記様式第1号その4 (第1条の3関係)
 にある電子記号の記載は,ホームページを記載するのがスタンダードです。
 現代の古物商は,ほぼオンライン取引も行うため,ホームページを用意する
 とよいです。
 お取引先に古物商の許可業者である旨証明する際も,ホームページがあると
 お知らせしやすく,お取引も安全・便利です。
 ホームページはパンフレット程度のシンプルなもので構いません。
 作成が苦手な方は,弊所は16,500円(税込)から承っておりますのでご相談ください。
 



添付書類
添付書類一覧表

添付書類一覧

  • 誓約書 (法人用)  PDF(57KB)   
  • 誓約書 (個人用)  PDF(59KB)   
  • 誓約書 (管理者用) PDF(57KB)   
  • ※誓約書は,上記のいずれかが必要です。
  •  代表者と管理者が別な場合は,管理者用のものも用意しましょう。
  • 略歴書 PDF(18KB)
     略歴書は,過去5年分の「住所歴」「職歴」を記載します。
  •  5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「現在に至る」などと記載してください。
  •  住所歴の日付が不明な場合は,役所で「戸籍の附票(ふひょう)」を取得します。
  •  附票には,過去の住所歴の一覧が掲載されています。
  •  (※古い年代になると,除附票や改製除附票が必要になります。
  •    また,戸籍に関する資料は,「本籍地」の役所へ請求することになります)
  •  最後に,「懲罰」について記載します。
  •  懲罰は,犯罪歴のことです。無しであれば,無しと記入ください。 



管理者
 古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに管理者1名を選任しなければなりません。


住民票
 本籍(外国人の方については国籍)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出してください。  
 略歴書の住所歴を調べたい場合,住民票の「附票」(ふひょう)も取得すると一石二鳥です。  
 附票には,過去の住所歴一覧が掲載されています。

身分証明書(日本国籍を有する方のみ必要)
 本籍地の市区町村が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明してもらうものです。
 ※身分証明書は,本籍地のある役所でのみ発行できる点を注意ください。
 
本籍地が遠方の場合は,郵送請求も可能です(弊所で代理取得可能です)

住民票・身分証明書の代理請求も可能ですので,
申請お任せパックをお申込みください。


URLの使用権限を疎明する資料
 ホームページを開設して古物の取引を行う場合やオンラインショップにストアを出店するなど、プロバイダやショップ運営者からご自身専用のURLを割り当てられた場合、当該ホームページ等のURLの届出が必要です。
 ※いわゆる「ホームページ」「自分のサイト」のことです。
  その自分所有のサイトのURLを記載します。

 その他,プロバイダ等からURLの割当てを受けた際の通知書の写し等
 又は、株式会社日本レジストリサービスの「WHOIS」等で公開されている情報で
 疎明出来るときは、同情報を印刷したものを添付してください。

 ※いわゆる「独自ドメイン」のことです。
  独自ドメインを取得されている場合は,ドメイン発行会社(サービス)より,
  「古物商利用証明書」というものを発行してもらい,それをコピーし添付します。
 
 独自ドメインの取得
 ホームページ作成
 自社オンラインショップをどこで開設したらよいか?
 など,オンラインショップコンサルティングも行っております。

 オンラインショップはじめて開設パック(古物商許可申請付)

 古物商許可申請手続き代行 19,800円
 ホームページ作成(オンラインショップ開設)代行 16,500円
 ショップ顧問料 年間5500円
 
 開設パック合計 41,800円
 
 その他経費・実費
 古物商許可申請にかかる証紙代(警察署へ支払い) 19,000円
 オンラインショップの有料コース使用の場合は,そのコース使用代金 月額数百円~数千円
 

パック以外のお申し込みの場合
 
 1.相談5500円(1時間)
 2.
古物商許可申請手続き代行 22,000円
 3.ホームページ作成(シンプルでパンフレット的なもの)16500円 ※取材費30分含む
 3.オンラインショップ開設サポート 16500円 ※取材費30分含む
 4.独自ドメイン取得 +3300円
 ※上記は,代行基本手数料です。基本を超えた作成は,オプション課金となります。
 5.ショップ顧問 年間契約11,000円
  

 ホームページの更新はご自身で行います(ブログ型サイトなので更新しやすいです)
 オンラインショップの更新もご自身で行うことが前提です(事業者なので当然ですが)
 ドメイン使用料はドメイン会社へ直接お支払いです。
 
 ショップ顧問は,オンラインショップサイトやホームページに,
 顧問事務所ないし担当法務事務所として,弊所の名前を記載いただけるものです。
 
 法務事務所の記載があることで,トラブルの防止になり,
 また,何か相談をされる場合,一から事業所のご説明をしなくても,
 スムーズに対応できる点に利点がありますので,お勧めしております。
 
 弊所は,行政手続きの専門家である行政書士のみならず,
 少額訴訟に対応できる,認定司法書士事務所です。
 
 
 結杉本行政書士・司法書士事務所
 問い合わせ担当・法務調査員 杉本 090-5950-0626
 mail問い合わせ junzlaw@gmail.com

  平日・土日休日 9:00-23:00
  
 







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